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国民年金・厚生年金の手続き

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国民年金・厚生年金の手続き

国民年金・厚生年金の手続き

国民年金・厚生年金の手続き

国民年金や厚生年金の停止手続きは、遺族が役所や移住地区を管轄する社会保険事務所へ、本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であったものの死亡届(失権届)や支給請求書を提出する必要がございます。
年金停止の手続きは大きく分けて3つあり、
「年金受給権者死亡届の提出」「未支給(年金・保険給付)請求」「遺族給付の請求」がございます。

◇年金受給権者死亡届の提出
国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金・共済年金は死亡日から10日以内が期限になります。

◇未支給(年金・保険給付)請求
受給可能な年金をもらわずなくなった場合、遺族が「未支給年金」として支払われていない分を受け取ることが出来ます。
手続きの期限は死亡後5年以内と期限が比較的に長めですが、「根年金受給権者死亡届」と一緒に手続きを行うことが一般的です。

◇遺族給付の請求
生計を立てている方が亡くなると、残された家族の生活は苦しくなってしまいます。そこで遺族を支えるために『遺族給付』という制度があります。
国民年金の未納額が一定ラインを超えていない場合、18歳以下の子どもがいる場合、遺族基礎年金が給付されます。
厚生年金の場合、子どもがいる・いないに関わらず、遺族厚生年金を受け取ることが出来ます。

遺族給付にはいくつか種類がありますので、どれをもらえるかの確認をしてください。
【主な遺族給付】遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 寡婦年金 / 死亡一時金


※手続きをせずにそのまま年金を受け取ってしまうと...
年金停止手続きをせずに、そのままご遺族が年金を受け取ってしまうと、不正受給に繋がり事実がわかった時点で、死亡後に受け取った金額を一括で返却する必要がございます。
そのさいの年金返却の手続きは大変面倒ですので十分注意するようにしてください。

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